〒100-0013 東京都千代田区霞が関1-4-2大同生命霞が関ビル5階
TEL:03-3502-8050 FAX:03-3508-4071
東京の公証役場
公証 Q&A

Q.公正証書遺言でも秘密は守られるの?

A.公正証書遺言は確実に秘密を守ることができる遺言です。
公正証書遺言は、公証人と遺言者に加え証人2人の立ち会いの下に作成されます。
ところで、公証人には法律上の守秘義務が課されていますし、公証人を補助する書記も職務上知り得た秘密を他に漏らさないことを宣誓して採用されていますから、公証人の側から秘密が漏れる心配はありません。
また、証人は、遺言者の依頼によりその場に立ち会いますから、遺言者から作成の事実や遺言内容を他に漏らさないように表明したときはもちろん、たとえ明らかな表明はなくても、遺言の趣旨に照らし、民法上の秘密保持義務を負うことは明らかといえます。
このような趣旨から、公証人は、日頃から、公正証書作成の席上、証人らに立会いの意味や秘密保持義務についての説明をするよう心がけています。
以上のとおり、公証人の側や証人から遺言公正証書を作成したことや遺言の内容が漏れる心配はありません。
さらに、遺言公正証書の原本は役場に厳重に保管され、遺言者の死亡まで他人の目に触れることは絶対にありません。実際にも、遺言公正証書に関する情報漏れにより問題が起きたことも聞きません。
なお、震災等により原本や正本・謄本が滅失しても復元ができるようにする原本の二重保存システムも構築され保管の点からも安心です。
遺言公正証書に関する種々のホームページや保険会社のリーフレット、遺言に関する法律文献等には公証人や証人が関与する遺言公正証書には秘密が保てない欠点があるとする記載も見受けられますが、これらの記載内容は、前述の趣旨に照らすと、制度の趣旨を正しく理解したものとはいえません。
遺言を検討されている方は、安心して、公証人にご相談ください。

«
»
totop