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東京の公証役場
公証 Q&A

公証人について

Q.公証人とは?

Q.公証人には、どういう人が任命されているの?

Q.公証人はどんなことをするの?

公正証書について

Q.公正証書ってなに?

Q.公正証書にするメリットは?

Q.公正証書を作成する場合の手数料はどれくらいかかるの?

遺言について

Q.遺言とは

Q.遺言のないときはどうなるの?

Q.遺言が特に必要な場合とは?

Q.遺言はどのような手続きで作成するの?

Q.公正証書遺言でも秘密は守られるの?

Q.遺言は、いつするの?

Q.遺言は、訂正や撤回が自由にできるの?

Q.亡くなった人について、遺言書が作成されているか否か調べることができるの?

Q.公正証書遺言を作成する場合の手数料はどれくらいかかるの?

定款認証について

Q.株式会社の定款の認証を受けるには?

私署証書の認証について

Q.私署証書(私文書)の認証とはどういうことですか?

Q.私署証書(私文書)の認証とはどういう場合に必要なのですか?

宣誓認証について

Q.宣誓認証とはどういうことですか?

電子公証について

Q.電子公証とは?

確定日付付与について

Q.公証人による確定日付はどういう場合に必要なの?

公正証書等の作成などに用意する資料ついて

Q.公正証書は、本人でなければ作成の手続きをしてもらえませんか?

Q.公正証書を作成するにはどんな資料を用意する必要がありますか?

Q.遺言公正証書を作成するにはどんな資料が必要ですか?

Q.会社の定款の認証を受けるにはどんな資料が必要ですか?

Q.私署証書の認証を受けるにはどんな資料が必要ですか?

手数料について

Q.手数料について

公証人について

Q.公証人とは?

A.公証人とは、法律の専門家であって、当事者その他の関係人の嘱託により、「公証」をする国家機関です。
法務大臣によって任命される国家公務員で、法務大臣から指定された法務局に所属し、指定された場所に公証役場を設置して執務しています。

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Q.公証人には、どういう人が任命されているの?

A.公証人は、司法試験合格後、司法修習生を経た法曹有資格者から任命されるのが原則です。そのほか、多年法務に携わり、これに準ずる学識経験を有する者で、公証人審査会の選考を経た者も任命できることになっています。

なお、平成14年度から、法曹資格を有する裁判官・検察官・弁護士については年3回、多年法務に携わり、これに準ずる学識経験を有する者で、検察官・公証人特別任用等審査会が定める基準に該当する者については年1回の公募により任命されることになりました。

Q.公証人はどんなことをするの?

A.公証人の仕事は、大きく分けて以下の3種類があります。

(1)公正証書の作成

※「公正証書の作成」については、「公正証書について」や「遺言について」もご覧ください。

(2)私署証書や会社等の定款に対する認証の付与

「認証」とは、私人が作成した文書について、文書の成立及び作成手続の正当性を証明するものです。
株式会社や弁護士法人などの法人の定款については、公証人の認証が法定要件になっています。
外国において行使する文書には、公証人の認証を要するのが通常です。
※ 認証については、「私署証書の認証について」をご覧ください。

「宣誓認証」といって、裁判などの証拠にするため、作成者が、公証人の面前で、文書の内容が真実である旨の宣誓をした上で認証するものもあります。
※ 「宣誓認証」については、「宣誓認証について」をご覧ください。

平成13年に施行されたDV防止法(配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律)により保護命令の申立をするときの資料に公証人が認証する場合もあります。

(3)私署証書に対する確定日付の付与

「確定日付の付与」というのは、私文書に確定日付を付与し、その日にその文書が存在したことを証明するものです。
※確定日付については、「確定日付について」もご覧ください。

公正証書について

Q.公正証書ってなに?

A.公正証書とは、金銭の貸借、不動産の貸借・売買あるいは離婚の際の財産分与・慰謝料支払約束などの各種契約や遺言あるいは高齢化社会に向けて新たに設けられた任意後見契約等の民事上の法律行為について、公証人が法令に従い、当事者の依頼に応じて作成する公文書です。
※遺言については、「遺言について」をご覧ください。
※任意後見契約については、日本公証人連合会の公証事務~Q&A~「任意後見契約」をご覧ください。

Q.公正証書にするメリットは?

A.公正証書には、次のようなメリットがあり、権利関係を明確にして紛争を事前に防止することができます。

(1)公正証書は、法律行為その他私法上の権利に関する事項を法律の専門家である公証人が、法律的に明確な形でまとめあげて作成するので、証明力が高いのです。

(2)特に、一定額の金銭あるいは一定数量の有価証券等の請求をすることのできる権利について、公正証書で契約し、その際、「約束を守らず、支払を怠ったときには、直ちに強制執行に服する」旨の約束条項(強制執行認諾条項)を設けておけば、民事裁判を起こす必要はなく、直ちにその公正証書に基づいて強制執行手続を開始できる力(執行力)が法律上認められて います。

(3)公正証書は、原本を公証役場に保存するので、偽造・変造・紛失のおそれがありません。

(4)事業用定期借地権設定契約、マンション等を対象とした「建物の区分所有等に関する法律」32条による集会場等の共用部分などに関する規約設定、任意後見契約など重要な法律行為 については、法律上、公正証書によらなければならないこととされています。

Q.公正証書を作成する場合の手数料はどれくらいかかるの?

A.日本公証人連合会の「手数料」をご覧ください。

遺言について

Q.遺言とは

A.遺言とは、自分が生涯をかけて築き守ってきた財産を、最も有効に活用してもらうために行う、遺言者の意思表示です。
世の中では、遺言がないために、相続をめぐり親族間で争いの起こることが少なくありません。しかし、今まで仲の良かった者が、相続をめぐって骨肉の争いを起こすことほど悲しいことはありません。
遺言は、このような悲劇を防止するため、遺言者自らが、自分の残した財産の帰属を決め、相続をめぐる争いを防止しようとすることに主たる目的があります。

Q.遺言のないときはどうなるの?

A.遺言のないときは、民法が相続人とその相続分を定めていますので、これに従って遺産を分けることになります(これを「法定相続」といいます。)。相続人がいない場合には、国庫に帰属するのが原則です。
しかし、民法は、例えば「子及び配偶者が相続人であるときは、子及び配偶者の相続分は各2分の1とする。」というように抽象的に相続分の割合を定めているだけなので、遺産の帰属を具体的に決めるためには、相続人全員で遺産分割の協議をして決める必要があります。
しかし、誰でも、少しでも余分に、少しでもよいものを取りたいのが人情なので、自主的に協議をまとめるのは、必ずしも容易なことではありません。協議がまとまらない場合には、家庭裁判所で、調停又は審判で解決してもらうことになりますが、争いが深刻化して、解決が困難になる事例が後を絶ちません。
遺言で、妻には自宅と○、長男には□、二男には◇、長女には△といったように、各自が相続する財産を具体的に決めておけば、争いを未然に防ぐことができるわけです。
また、法定相続に関する規定は、比較的一般的な家族関係を想定して設けられていますから、これを、それぞれの具体的な家族関係に当てはめると、相続人間の実質的な公平が図れないという場合も少なくありません。

Q.遺言が特に必要な場合とは?

A.次のような場合には、遺言をしておく必要が特にあると言えます。

○ 夫婦の間に子供がいない場合

夫婦の間に子供がいない場合に、法定相続となると、夫の財産は、妻が4分の3、夫の兄弟が4分の1の各割合で分けることになります。しかし、長年連れ添った妻に財産を全部相続させたいと思う方も多いでしょう。そうするためには、遺言をしておくことが絶対必要なのです。兄弟には、遺留分がありませんから、遺言さえしておけば、財産を全部愛する妻に残すことができます。

○ 再婚をし、先妻の子と後妻がいる場合

先妻の子と後妻との間では、遺産争いが起こる確率も高いので、争いの発生を防ぐため、遺言できちんと定めておく必要性が強いと言えましょう。

○ 長男の嫁に財産を分けてやりたいとき

長男死亡後、その嫁が亡夫の親の世話をしている場合、その嫁にも財産を残してあげたいと思う場合が多いと思いますが、嫁は相続権はありません。したがって、嫁に財産を分けてあげたいと思う場合には、必ず遺言をしておかなければなりません。

○ 内縁の妻の場合

長年夫婦として連れ添ってきても、婚姻届を出していない場合には、いわゆる内縁の夫婦となり、内縁の妻に相続権はありません。
したがって、内縁の妻に財産を残す場合には、必ず遺言をしておかなければなりません。

○ 個人で事業を経営したり、農業をしている場合など

その事業等の財産的基礎を複数の相続人に分割してしまうと、上記事業の継続が困難となります。
このようなことを避け、その家業等を特定の者に承継させたい場合には、遺言が必要となります。
上記の場合のほか、各相続人毎に承継させたい財産を指定したいときとか、或いは、身体障害のある子に多くあげたいとか、遺言者が特に世話になっている子に多く相続させたいとか、相続権のない孫や嫁に遺贈したいとかのように、遺言者のそれぞれの家族関係の状況に応じて、具体的妥当性のある形で財産承継をさせたい場合には、遺言が必要となります。

○ 相続人が全くいない場合

相続人がいない場合には、特別な事情がない限り、遺産は国庫に帰属します。このような場合に、特別世話になった人に遺贈したいとか、お寺や教会、社会福祉関係の団体、自然保護団体、或いは各種の研究機関等に寄付したい等の場合には、その旨の遺言をしておく必要があります。

Q.遺言はどのような手続きで作成するの?

A.遺言は、遺言者の真意を確実に実現させる必要があるため、厳格な方式が定められています。
その方式に従わない遺言はすべて無効です。「あの人は、生前こう言っていた。」などと言っても、どうにもなりません。録音テープやビデオにとっておいても、それは、遺言としては、法律上の効力がありません。
遺言の方式には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言という、三つの方式が定められていますので、このそれぞれについて、その概要と、メリット、デメリットを説明します。

(1)自筆証書遺言

自筆証書遺言は、以前は、遺言者が、紙に、自ら、遺言の内容の全文を書き、かつ、日付、氏名を書いて、押印する必要がありました。しかし、平成31年1月13日から、民法改正によりパソコン等で作成した相続財産目録を添付したり、銀行通帳のコピーや不動産登記事項証明書等を相続財産目録として添付することが認められるようになりました。
自筆証書遺言は、自分で書けばよいので、費用もかからず、いつでも書けるというメリットがあります。
しかし、内容が簡単な場合はともかく、そうでない場合には、法律的にみて不備な内容になってしまう危険があり、後に紛争の種を残したり、無効になってしまったりする場合もあります。しかも、誤りを訂正した場合には、訂正した箇所に押印をし、さらに、どこをどのように訂正したかということを付記して、そこにも署名しなければならない等方式が厳格なので、方式不備で無効になってしまう危険もつきまといます。
また、自筆証書遺言は、自分で保管するため、紛失したり、発見者によって書き換えられたり破り捨てられたりする危険もないとはいえませんし、その遺言書を発見した者が、必ず、家庭裁判所にこれを持参し、相続人全員に呼出状を発送した上、その遺言書を検認するための検認手続を経なければなりません。(なお、平成30年7月に成立した法律により、自筆証書遺言を法務局で保管する制度が新設されました。施行は平成32年7月10日と定められていますが、この制度を利用すれば、紛失等の危険はなく、検認手続も不要となります。)。

(2)公正証書遺言

公正証書遺言は、遺言者が、公証人の面前で、遺言の内容を口授し、それを公証人が、遺言公正証書としてまとめ、作成します。公証人は、多年、裁判官、検察官等の法律実務に携わってきた法律の専門家で、正確な知識と経験を有しています。したがって、複雑な内容であっても、法律的にみてきちんと整理した内容の遺言にしますし、もとより、方式の不備で遺言が無効になる恐れも全くありません。
公正証書遺言は、自筆証書遺言と比べて、安全確実な遺言方法であると言えます。
また、公正証書遺言は、家庭裁判所で検認手続を経る必要もなく、原本が公証役場に保管されますので、遺言書が破棄されたり、隠匿や改ざんをされたりする心配も全くありません。
さらに、遺言者がどんな内容の遺言にしようかと思い悩むことも少なくありませんが、そんなときも、公証人が親身になって相談を受けながら、最善と思われる遺言書を作成していくことになります。
なお、遺言者が高齢で体力が弱り、或いは病気等のため、公証役場に出向くことが困難な場合には、公証人が、遺言者の自宅又は病院等へ出張して遺言書を作成することもできます。
また、公正証書遺言をするためには、遺言者の真意を確保するため、証人2人の立会いが義務づけられていますが、適当な証人が見当たらない場合には、公証役場で紹介してもらうこともできます。

(3)秘密証書遺言

秘密証書遺言は、遺言者が、遺言を記載した書面に署名押印して作成し、その遺言書を封筒に入れて閉じるなどして封じ、遺言書に押印した印章と同じ印章で封印した上、公証人及び証人二人の前にその封書を提出し、自己の遺言書である旨及びその筆者の氏名及び住所を申述し、公証人がその封紙上に日付及び遺言者の申述を記載した後、遺言者及び証人二人が署名押印して、作成します。
公証人が遺言書の作成に関与することにより、その遺言書が間違いなく遺言者本人のものであることを明確にできますが、公証人はその遺言書の内容を確認していませんので、遺言書の内容に法律的な不備があり、紛争の種になったり、無効となってしまう危険性があります。
また、自筆遺言と同様、家庭裁判所による検認手続が必要です。

Q.公正証書遺言でも秘密は守られるの?

A.公正証書遺言は確実に秘密を守ることができる遺言です。
公正証書遺言は、公証人と遺言者に加え証人2人の立ち会いの下に作成されます。
ところで、公証人には法律上の守秘義務が課されていますし、公証人を補助する書記も職務上知り得た秘密を他に漏らさないことを宣誓して採用されていますから、公証人の側から秘密が漏れる心配はありません。
また、証人は、遺言者の依頼によりその場に立ち会いますから、遺言者から作成の事実や遺言内容を他に漏らさないように表明したときはもちろん、たとえ明らかな表明はなくても、遺言の趣旨に照らし、民法上の秘密保持義務を負うことは明らかといえます。
このような趣旨から、公証人は、日頃から、公正証書作成の席上、証人らに立会いの意味や秘密保持義務についての説明をするよう心がけています。
以上のとおり、公証人の側や証人から遺言公正証書を作成したことや遺言の内容が漏れる心配はありません。
さらに、遺言公正証書の原本は役場に厳重に保管され、遺言者の死亡まで他人の目に触れることは絶対にありません。実際にも、遺言公正証書に関する情報漏れにより問題が起きたことも聞きません。
なお、震災等により原本や正本・謄本が滅失しても復元ができるようにする原本の二重保存システムも構築され保管の点からも安心です。
遺言公正証書に関する種々のホームページや保険会社のリーフレット、遺言に関する法律文献等には公証人や証人が関与する遺言公正証書には秘密が保てない欠点があるとする記載も見受けられますが、これらの記載内容は、前述の趣旨に照らすと、制度の趣旨を正しく理解したものとはいえません。
遺言を検討されている方は、安心して、公証人にご相談ください。

Q.遺言は、いつするの?

A.遺言は、死期が近づいてからするものと考えている人がいますが、それは全くの誤解です。
人間は、いつ何時、何があるかも分かりません。
いつ何があっても、残された家族が困らないように配慮してあげるのが、遺言の作成ということなのです。
つまり、遺言は、自分が元気なうちに、愛する家族のために、自分に万一のことがあっても残された者が困らないように作成しておくべきものなのです。
ちなみに、最近では、かなり若い人でも、海外旅行へ行く前などに遺言書を作成する例も増えています。
遺言は、後に残される家族に対する最大の思いやりなのです。
遺言は、判断能力がなくなってしまうとできませんが、そうでなければ、満15歳以上になれば、いつでもできます。

Q.遺言は、訂正や撤回が自由にできるの?

A.遺言は、人の最終意思を保護しようという制度ですから、訂正や撤回はいつでも、また、何回でもできます。
遺言は、作成したときにはそれが最善と思って作成しても、その後の家族関係を取り巻く諸状況の変化に応じ、或いは、心境が変わったり、考えが変わったりして、訂正したり、撤回して新たな遺言をしたいと思うようになることもあると思います。そんなときは、いつでも訂正、撤回が可能です。
ただ、訂正や、撤回も、遺言の方式に従ってなされなければなりません。

Q.亡くなった人について、遺言書が作成されているか否か調べることができるの?

A.平成元年以降に作成された公正証書遺言あるいは秘密証書遺言であれば、日本公証人連合会において、作成した役場名、公証人名、遺言者名、作成年月日等をコンピューターで管理していますから、すぐに調べることができます。ただし、秘密保持のため、相続人等利害関係人のみが公証役場を通じて照会することができます。

Q.公正証書遺言を作成する場合の手数料はどれくらいかかるの?

日本公証人連合会のホームページの公証事務~Q&A~「遺言」をご覧ください。

定款認証について

Q.株式会社の定款の認証を受けるには?

A.日本公証人連合会のホームページの公証事務~Q&A~「定款認証」をご覧ください。
なお、株式会社の定款記載例は、当ホームページの「会社等定款記載例」においても、ご覧いただいたり、ダウンロードしたりすることができます。

私署証書の認証について

Q.私署証書(私文書)の認証とはどういうことですか?

A.公証人が、一般の私署証書(私文書)の成立・記載が正当な手続きでなされたことを、公の機関として証明することを言います。
日本公証人連合会のホームページの公証事務~Q&A~「私署証書認証」をご覧ください。

Q.私署証書(私文書)の認証とはどういう場合に必要なのですか?

A.私文書に作成者の署名や記名押印がある文書を受け取っても、本当に作成名義人が署名や記名押印をしたかどうか分かりません。
印鑑証明書を付けることも行われていますが、印鑑登録をしていない人もいますし、署名については印鑑証明書では確認できません。
公証人の私署証書の認証は、文書を本人が作成したことを証明する制度です。
特に、印鑑制度のない外国で使用する文書については、印鑑証明書を付けても証明として認められないのが普通ですから、公証人による認証制度を利用します。

宣誓認証について

Q.宣誓認証とはどういうことですか?

A.平成10年1月から宣誓認証制度が我が国でも採用されました。主として裁判所に証拠として提出するために使われるものですが、公証人の面前で記載内容が真実であることを宣誓するもので、偽証の制裁があります。

電子公証について

Q.電子公証とは?

A.公証人において電子文書に対して行う認証や確定日付を付与する制度が「電子公証制度」です。
それに付随してこれらの電子文書を「保存」することや、「謄本の作成等」にも応じることができます。
この電子公証制度は、平成19年4月1日から、一部の例外を除き法務省オンライン申請システムを通じて嘱託・請求することとなります。新しい電子公証システムのもとでは、法人・個人を問わずインターネット経由で行います。
利用方法などについては日本公証人連合会のホームページの「電子公証」をご覧ください。

確定日付付与について

Q.公証人による確定日付はどういう場合に必要なの?

A.私文書に作成日が書いてあっても、その日にその文書が作成されたとは限りません。
日付を早めたり、遅らせて記載されることもあるからです。
公証人の確定日付付与は、公証人がその文書に日付のある公印を押捺し、その日にその文書が存在することを証明するものです。
債権譲渡の対抗要件のように確定日付のある証書には一定の法的効果が与えられている場合もあります。
この確定日付付与は、平成19年4月1日から、特定の公証役場では法務省オンライン申請システムを通じて請求することもできるようになりました。
詳細は、日本公証人連合会のホームページの公証事務~Q&A~「確定日付」をご覧ください。

公正証書等の作成などに用意する資料ついて

Q.公正証書は、本人でなければ作成の手続きをしてもらえませんか?

A.遺言、任意後見契約等代理に親しまない法律行為以外の公正証書は、本人の委任状を持った代理人でも手続きできます。ただし、当事者双方の代理を一人で行うことはできません。

Q.公正証書を作成するにはどんな資料を用意する必要がありますか?

A.証書の内容にしようとする契約文書のほかに、その当事者を確認する資料が必要です。
その資料は、当事者本人が手続きする場合と代理人が手続きする場合、当事者が個人の場合と当事者が法人の場合とで異なりますので、それぞれの場合に分けてご説明します。
印鑑証明書又は商業登記簿謄本若しくは資格証明書が必要な場合には、これらの書類は、作成後3ヶ月以内のものに限ります。なお、詳細は各公証役場にお尋ねください。

当事者が公証役場に来られる場合

当事者が個人の場合
①運転免許証と認印 ②パスポート、身体障害者手帳又は在留カードと認印
③住民基本台帳カード(顔写真付き)と認印 ④印鑑証明書と実印 ⑤マイナンバーカードと認印

 上記①~⑤のいずれかをご持参ください。

当事者が法人の場合
①代表者の資格証明書と代表者印及びその印鑑証明書
②法人の登記事項証明書と代表者印及びその印鑑証明書

 上記①②のいずれかをご持参ください。

代理人が公証役場に来られる場合

①本人作成の委任状
 ※委任状には本人の実印(法人の場合は代表者印)を押します。委任状には、契約の内容が記載されていることが必要です。
委任内容が別の書面に記載されているときは、その書面を添付して契印します。白紙委任状は認められません。

②本人の印鑑証明書
 ※委任状に押された印が実印であることを示すものです。
なお、法人の場合は、代表者の資格証明書か法人の登記事項証明書を添えます。

③代理人は、代理人自身の
1)運転免許証と認印 2)パスポートと認印
3)住民基本台帳カード(顔写真付き)と認印 4)印鑑証明書と実印
1)~4)のいずれか。

上記①~③の全てをご持参ください。

Q.遺言公正証書を作成するにはどんな資料が必要ですか?

A.①遺言者本人の印鑑証明書
②遺言者と相続人との続柄がわかる戸籍謄本
③財産を相続人以外の人に遺贈する場合には、その人の住民票
④遺産に不動産が含まれる場合には、登記事項証明書及び固定資産の評価証明など

なお、遺言公正証書は、遺言者が本人の自由意思に基づいてするものですから、代理人によってすることはできません。
また、証人2人の立会いが必要です。推定相続人、受遺者とそれぞれの配偶者など一定範囲の利害関係人や未成年者は証人になれません。適当な証人がいないときは、公証役場に相談してください。
証人は認印を持参してください。

Q.会社の定款の認証を受けるにはどんな資料が必要ですか?

A.設立者全員が公証役場に来られる場合

①認証を受ける定款3通
②設立者全員の印鑑証明書(設立者が法人の場合は代表者の印鑑証明書とその会社の登記事項証明書)

上記①②全てをご持参ください。

代理人が公証役場に来られる場合

①認証を受ける定款3通
②設立者全員の印鑑証明書(設立者が法人の場合は代表者の印鑑証明書とその会社の登記事項証明書)
③本人から代理人への委任状(本人の実印[法人の場合は代表者印]を押捺したもの)
④代理人は、代理人自身の
1)運転免許証と認印 2)パスポートと認印
3)住民基本台帳カード(顔写真付き)と認印 4)印鑑証明書と実印
1)~4)のうちのいずれか。

上記①~④の全てをご持参ください。

Q.私署証書の認証を受けるにはどんな資料が必要ですか?

A.署名者本人が公証役場に来られる場合

条件1署名者が個人の場合

①認証を受ける書面1通
②署名者本人の
1)運転免許証 2)パスポート
3)住民基本台帳カード(顔写真付き) 4)印鑑証明書と実印
1)~4)のうちのいずれか。

上記①②全てをご持参ください。

条件2署名者が法人の代表者で、署名にその肩書が付されている場合

①認証を受ける書面1通
②署名者本人の
1)運転免許証 2)パスポート
3)住民基本台帳カード(顔写真付き) 4)印鑑証明書と実印
5)代表者の印鑑証明書とその代表者印
1)~5)のうちのいずれか。
③署名者の肩書を証明する資料
法人の登記事項証明書(資格証明書でもよい)

上記①~③全てをご持参ください。

代理人が公証役場に来られる場合

条件1署名者が個人の場合

①認証を受ける書面1通
②署名者本人から代理人への委任状(本人の実印を押捺したもの)
③署名者本人の印鑑証明書
④代理人は、代理人自身の
1)運転免許証 2)パスポート
3)住民基本台帳カード(顔写真付き) 4)印鑑証明書と実印
1)~4)のいずれか。

上記①~④全てをご持参ください。

条件2署名者が法人の代表者で、署名にその肩書が付されている場合

①認証を受ける書面1通
②署名者の肩書を証明する資料(法人の登記事項証明書[資格証明書でもよい])
③署名者本人から代理人への委任状(代表者印を押捺したもの)
④代表者印の印鑑証明書
⑤代理人は、代理人自身の
1)運転免許証 2)パスポート
3)住民基本台帳カード(顔写真付き) 4)印鑑証明書と実印
1)~4)のいずれか。

上記①~⑤全てをご持参ください。

条件3署名者が法人の代表者でなく、署名に「・・部長」「・・課長」などその肩書が付されている場合

①認証を受ける書面1通
②法人の登記事項証明書(資格証明書でもよい)
③役職証明書(代表者が作成し、代表者印を押捺したもので、これに代表者印の印鑑証明書を添付する。)
④署名者本人から代理人への委任状(原則として本人の実印を押捺したもの。詳しくは各公証役場へお尋ねください。)
⑤署名者本人の印鑑証明書
⑥代理人は、代理人自身の
1)運転免許証 2)パスポート
3)住民基本台帳カード(顔写真付き) 4)印鑑証明書と実印
1)~4)のいずれか。

上記①~⑥全てをご持参ください。

手数料について

Q.手数料について

公正証書、定款認証、確定日付の付与等の手数料については、
日本公証人連合会のホームページの「手数料」をご覧ください。

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