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東京の公証役場
公証 Q&A

Q.遺言はどのような手続きで作成するの?

A.遺言は、遺言者の真意を確実に実現させる必要があるため、厳格な方式が定められています。
その方式に従わない遺言はすべて無効です。「あの人は、生前こう言っていた。」などと言っても、どうにもなりません。録音テープやビデオにとっておいても、それは、遺言としては、法律上の効力がありません。
遺言の方式には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言という、三つの方式が定められていますので、このそれぞれについて、その概要と、メリット、デメリットを説明します。

(1)自筆証書遺言

自筆証書遺言は、以前は、遺言者が、紙に、自ら、遺言の内容の全文を書き、かつ、日付、氏名を書いて、押印する必要がありました。しかし、平成31年1月13日から、民法改正によりパソコン等で作成した相続財産目録を添付したり、銀行通帳のコピーや不動産登記事項証明書等を相続財産目録として添付することが認められるようになりました。
自筆証書遺言は、自分で書けばよいので、費用もかからず、いつでも書けるというメリットがあります。
しかし、内容が簡単な場合はともかく、そうでない場合には、法律的にみて不備な内容になってしまう危険があり、後に紛争の種を残したり、無効になってしまったりする場合もあります。しかも、誤りを訂正した場合には、訂正した箇所に押印をし、さらに、どこをどのように訂正したかということを付記して、そこにも署名しなければならない等方式が厳格なので、方式不備で無効になってしまう危険もつきまといます。
また、自筆証書遺言は、自分で保管するため、紛失したり、発見者によって書き換えられたり破り捨てられたりする危険もないとはいえませんし、その遺言書を発見した者が、必ず、家庭裁判所にこれを持参し、相続人全員に呼出状を発送した上、その遺言書を検認するための検認手続を経なければなりません。(なお、平成30年7月に成立した法律により、自筆証書遺言を法務局で保管する制度が新設されました。施行は平成32年7月10日と定められていますが、この制度を利用すれば、紛失等の危険はなく、検認手続も不要となります。)。

(2)公正証書遺言

公正証書遺言は、遺言者が、公証人の面前で、遺言の内容を口授し、それを公証人が、遺言公正証書としてまとめ、作成します。公証人は、多年、裁判官、検察官等の法律実務に携わってきた法律の専門家で、正確な知識と経験を有しています。したがって、複雑な内容であっても、法律的にみてきちんと整理した内容の遺言にしますし、もとより、方式の不備で遺言が無効になる恐れも全くありません。
公正証書遺言は、自筆証書遺言と比べて、安全確実な遺言方法であると言えます。
また、公正証書遺言は、家庭裁判所で検認手続を経る必要もなく、原本が公証役場に保管されますので、遺言書が破棄されたり、隠匿や改ざんをされたりする心配も全くありません。
さらに、遺言者がどんな内容の遺言にしようかと思い悩むことも少なくありませんが、そんなときも、公証人が親身になって相談を受けながら、最善と思われる遺言書を作成していくことになります。
なお、遺言者が高齢で体力が弱り、或いは病気等のため、公証役場に出向くことが困難な場合には、公証人が、遺言者の自宅又は病院等へ出張して遺言書を作成することもできます。
また、公正証書遺言をするためには、遺言者の真意を確保するため、証人2人の立会いが義務づけられていますが、適当な証人が見当たらない場合には、公証役場で紹介してもらうこともできます。

(3)秘密証書遺言

秘密証書遺言は、遺言者が、遺言を記載した書面に署名押印して作成し、その遺言書を封筒に入れて閉じるなどして封じ、遺言書に押印した印章と同じ印章で封印した上、公証人及び証人二人の前にその封書を提出し、自己の遺言書である旨及びその筆者の氏名及び住所を申述し、公証人がその封紙上に日付及び遺言者の申述を記載した後、遺言者及び証人二人が署名押印して、作成します。
公証人が遺言書の作成に関与することにより、その遺言書が間違いなく遺言者本人のものであることを明確にできますが、公証人はその遺言書の内容を確認していませんので、遺言書の内容に法律的な不備があり、紛争の種になったり、無効となってしまう危険性があります。
また、自筆遺言と同様、家庭裁判所による検認手続が必要です。

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