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東京の公証役場
公証 Q&A

Q.公正証書にするメリットは?

A.公正証書には、次のようなメリットがあり、権利関係を明確にして紛争を事前に防止することができます。

(1)公正証書は、法律行為その他私法上の権利に関する事項を法律の専門家である公証人が、法律的に明確な形でまとめあげて作成するので、証明力が高いのです。

(2)特に、一定額の金銭あるいは一定数量の有価証券等の請求をすることのできる権利について、公正証書で契約し、その際、「約束を守らず、支払を怠ったときには、直ちに強制執行に服する」旨の約束条項(強制執行認諾条項)を設けておけば、民事裁判を起こす必要はなく、直ちにその公正証書に基づいて強制執行手続を開始できる力(執行力)が法律上認められて います。

(3)公正証書は、原本を公証役場に保存するので、偽造・変造・紛失のおそれがありません。

(4)事業用定期借地権設定契約、マンション等を対象とした「建物の区分所有等に関する法律」32条による集会場等の共用部分などに関する規約設定、任意後見契約など重要な法律行為 については、法律上、公正証書によらなければならないこととされています。

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