〒100-0013 東京都千代田区霞が関1-4-2大同生命霞が関ビル5階
TEL:03-3502-8050 FAX:03-3508-4071
東京の公証役場
最新トピックス

「令和4年10月14日の三宅島における公証相談」 を掲載しました

「離島の公証相談」中、「その他の諸島」ページに「令和4年10月14日の三宅島における公証相談」を掲載しました。

「本年度の小笠原諸島以外の東京都での離島相談会の予定について」 を掲載しました

「離島の公証相談」中、「その他の諸島」ページに「◆本年度の小笠原諸島以外の東京都での離島相談会の予定について」を掲載しました。

新型コロナウイルス感染症に対する対応について

令和2年4月8日

 

政府対策本部長(内閣総理大臣)から新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言が発出されましたが、国民に対する公的サービスである公証役場の業務については、継続しておりますので、お知らせします。

各公証役場においては、新型コロナウイルスの感染の拡大を防止するとともに、皆様に対する公証業務を継続するため、次の措置を講じていますので、御不便をおかけすることになりますが、御理解の程よろしくお願い申し上げます。
1 公証業務に関する打合せや相談は、原則として、対面ではなく、メールや電話等を利用して行うことにし、また、公正証書の作成等も、できる限り、事前にメール等で十分なやり取りをしておくことによって、対面での手続は、最小限になるようにします。
2 公正証書の作成等のために対面でのやり取りをする必要があるときは、できる限り、はす向かいに着席し、距離を空け、風通しを良くして行うようにします。
3 公証役場によっては、出勤者を2班に分け、出勤時間や出勤日を別にするなど、それぞれの公証役場の実情に応じて、種々の措置を講じていますので、利用される公証役場に適宜お問い合わせください。
4 東京都内の公証役場において、万が一、公証人等の感染により、当該公証役場の業務を一時中断して、外部の方の立入りを禁止する措置を講じる事態になった場合には、日本公証人連合会及び東京公証人会のホームページに掲載するとともに、当該公証役場にも掲示するなどして、最寄りの公証役場を御案内しますので、当該最寄りの公証役場の公証人に御連絡ください。
5 公証役場によっては、当面、事案の緊急性等を考慮して、取り扱う事案を絞るなど、事務処理体制を縮小する場合もありますが、全ての公証役場において、公証業務自体は、引き続き行っています。

totop