![公証 Q&A](https://tokyokoshonin-kyokai.jp/cms-def/wp-content/themes/tokyo2019/images/question_top.png)
Q.遺言公正証書を作成するにはどんな資料が必要ですか?
A.①遺言者本人の印鑑証明書
②遺言者と相続人との続柄がわかる戸籍謄本
③財産を相続人以外の人に遺贈する場合には、その人の住民票
④遺産に不動産が含まれる場合には、登記事項証明書及び固定資産の評価証明など
なお、遺言公正証書は、遺言者が本人の自由意思に基づいてするものですから、代理人によってすることはできません。
また、証人2人の立会いが必要です。推定相続人、受遺者とそれぞれの配偶者など一定範囲の利害関係人や未成年者は証人になれません。適当な証人がいないときは、公証役場に相談してください。
証人は認印を持参してください。