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東京の公証役場
公証 Q&A

Q.遺言は、訂正や撤回が自由にできるの?

A.遺言は、人の最終意思を保護しようという制度ですから、訂正や撤回はいつでも、また、何回でもできます。
遺言は、作成したときにはそれが最善と思って作成しても、その後の家族関係を取り巻く諸状況の変化に応じ、或いは、心境が変わったり、考えが変わったりして、訂正したり、撤回して新たな遺言をしたいと思うようになることもあると思います。そんなときは、いつでも訂正、撤回が可能です。
ただ、訂正や、撤回も、遺言の方式に従ってなされなければなりません。

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