東京公証人協会  
 

コンテンツ

公証人ってなに?
   
東京の公証役場
(案内図あり)
   
公証Q&A
   
トピックス
   
リンク
  >> 日本公証人連合会
>> 法務省
>> 東京法務局
   
東京公証人協会
  >> 東京公証人協会とは
>> ディスクロージャー
資料(PDF形式)
   
トップページへ

PDF形式ファイルの閲覧には、Adobe Readerが必要です。


 

トピックス


離婚時における年金の分割について

 平成19年4月1日から、厚生年金等について離婚時に年金受給権の分割をする制度(合意分割制度)が導入されました。これに続いて平成20年4月1日から、いわゆる第3号保険者期間についての厚生年金の分割制度が始まりました。これを「3号分割制度」といいます。この制度の適用を受けるのは、平成20年4月1日以後に離婚した場合です。この二つの制度の違いを比較すると次のようになります。
@ 分割対象となる離婚時期
「合意分割」は、平成19年4月以後の離婚です。
「3号分割」は、平成20年4月以後の離婚です。
A 分割の割合
「合意分割」の割合は、2分の1以下で、当事者の合意又は裁判手続によ り定められた年金分割の割合です。
「3号分割」の割合は、2分の1の固定です。
B 分割割合の夫婦の合意
「合意分割」は、「夫婦の合意」又は裁判手続が必要です。この分割割合の合意により年金分割の請求手続を行うためには次の方法があります。
   ア  年金分割請求時に、当事者双方又はその代理人がともに社会保険事務 所に赴き、年金分割請求をします。その際、請求すべき按分割合について合意している旨を記載し、かつ、当事者自らが署名した書類を添付します。
   イ  公正証書の謄本又は抄録謄本あるいは公証人の認証を受けた私署証書 を添付する場合は、社会保険事務所には当事者の一方か、あるいはその代理人が赴くだけで請求手続ができます。
「3号分割」は、「夫婦の合意」や裁判手続は必要ありません。
C 分割の対象期間
「合意分割」の分割対象期間は、被保険者である婚姻期間のすべてです。
「3号分割」の分割対象期間は、平成20年4月以後の3号被保険者期間です。
D 分割対象期間の遡り
「合意分割」の分割対象期間は、平成19年3月以前にも遡れます。
「3号分割」の分割対象期間は、平成20年3月以前には遡れません。
E 「合意分割」と「3号分割」の2つの制度の併用
 平成20年4月以後の離婚であれば2つの制度の併用が可能です。つまり、平成20年4月以後の3号被保険者期間は先に「3号分割」、そして婚姻期間の「合意分割」ができます。また、平成20年4月1日以降の分も含めて婚姻期間全体について合意分割を行うこともできます。その場合、平成20年4月1日以降の分につき2分の1であるとみなして全体の分割割合を算定することになります。




公証人の小笠原派遣

 東京公証人会では、平成16年以降毎年2月と7月に所属の公証人を小笠原に派遣し、父島及び母島において、「小笠原・公証人巡回センター」を開設し、村民の公証需要に応えてきました。これまでに、数は少ないものの、遺言等の公正証書の作成、私署証書の認証、確定日付の付与業務を実施し、併せて公証相談にも応じてきました。
 また、小笠原地区は、平成19年、平成20年と日本公証人連合会の広報重点地区に指定され、派遣された公証人が広報活動の一環として講演会を開催いたしました。
 平成21年2月には、2名の公証人が父島と母島に別れて滞在し、遺言公正証書3件の作成や公証相談を実施しました。
 次回(平成21年7月8日から13日までの予定)も引き続き公証人を派遣し、村民の公証需要に応えるとともに、公証業務の有用性をピーアールしていきたいと考えております。




大塚公証役場の開設

 大塚公証役場は、平成19年8月20日から閉鎖となっていましたが、平成20年9月1日に大塚公証役場の新しい公証人として 持 本 健 司 が任命され、同役場が下記のとおり開設されました。気楽にご利用ください。
〒170−0005
東京都豊島区南大塚2丁目45番9号 ヤマナカヤビル4階
電 話 03−6913−6208
FAX 03−6913−6237

 大塚公証役場の案内図については、日本公証人連合会のホームぺージの「公証役場所在地一覧表」に記載の大塚役場の名称をクリックすると同役場の案内図がでますので、ご利用ください。




法務省オンライン申請システムによる電子公証業務を開始

 平成19年4月から、東京公証人会に所属する35か所の公証役場で電子公証の嘱託・請求ができます。今回の電子公証は、これまでの方法と異なり、法人・個人を問わずインターネットを利用しすべて法務省オンライン申請システムを通じて行います。
 電子公証においては、嘱託・請求の内容の確認や手数料の予納などのために必要になりますので、必ず事前に公証役場へ電話又はFAXもしくはメールでご連絡ください。とくに、認証及び同一情報の提供の場合は、オンラインで嘱託・請求手続きをとっても、嘱託人又は代理人は、公証人の面前において本人確認が求められているため、必ず、公証役場へお越しいただく必要があります。

 利用方法など詳細については、日本公証人連合会のホームページの「電子公証」をご覧ください。




印鑑証明書の有効期間が変わりました。

 公正証書の作成、私署証書の認証、定款の認証を公証人に嘱託するときは、嘱託人の人違いでないこと、また、代理人による嘱託の場合、本人の委任状が真正であることの証明のため、印鑑証明書、登記簿謄本等の証明書が必要です。この印鑑証明書等は、平成17年4月1日からは、作成後3か月以内のものに限られることになりました。ご注意願います。




新会社法の施行について

 平成18年5月1日施行の新会社法の概要及び新会社法に基づいて設立する会社の定款記載例について知りたい方は、日本公証人連合会のホームページをご覧ください。

 
 
財団法人 東京公証人協会
所 在 地   東京都千代田区霞が関一丁目4番2号
          大同生命霞が関ビル5F
電  話 03-3502-8050
F A X 03-3508-4071
Eメール honbu@koshonin.gr.jp