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  トピックス

◇ 新着情報
◆ 1  電子公証システムをご利用の皆様へ(H23.12.1UP)
◆ 2  平成23年の公証週間の活動報告
◆ 3  公証人の出前講義
◆ 4  公証人の小笠原派遣
◆ 5  最近の法改正から


1 電子公証システムをご利用の皆様へ

 電子公証システムの運用につきましては、日頃格別のご協力を賜り、誠にありがとうございます。
 さて、ご案内のように、電子公証(電磁的記録の認証、日付情報の付与、同一情報の提供、情報の同一性に関する証明、保存)の申請が、現在の「法務省オンライン申請システム」(以下「現行システム」という。)を利用して申請するものから、法務省の「登記・供託オンライン申請システム」(以下「新システム」という。)を利用して申請するものへとシステムの切替えが行われ、
平成24年1月10日(火)午前8時30分から
新システムによる運用が開始されます。これに伴い、現行システムへの定款認証等の電子公証申請の受付は、
平成24年1月6日(金)午後5時
をもって終了します。
 新システム下での電子公証申請に対応した申請用総合ソフトは、
本年12月9日(金)午後10時頃から
配信される予定となっていますので、新システム運用開始までにこれをダウンロードしてご使用のパソコンにインストールしてください。また、これに先立ち「体験版申請用総合ソフト」が法務省の下記ホームページ上で配信されていますのでお試しになってください。
http://www.touki-kyoutaku-net.moj.go.jp/download.html#Trial
 新システムの切替え準備、ご利用環境等これらの詳細につきましては以下のサイト等をご覧になってください。
http://www.touki-kyoutaku-net.moj.go.jp/cautions/kankyo/riyo_kankyo.html
http://www.touki-kyoutaku-net.moj.go.jp/flow/sogosoft/kankyo.html
http://www.touki-kyoutaku-net.moj.go.jp/kirikae/top.html
 以下に、現行システムから新システムの変更に当たりご留意いただきたい点を摘記しましたので、新システム運用開始に当たってご協力の程お願い致します。



1 年末年始の電子定款の認証等について

  年末年始においては、例年電子定款の認証等の嘱託件数が多数に上る上、特に新システムの開始を控えたこの年末年始期間中は嘱託件数が集中することが考えられますので、可能な限り時間的余裕をもって嘱託していただくようお願いします。

2 来年1月6日午後5時までに処理できない案件等について

現行システムの稼働終了日である来年1月6日は、従前どおり午後5時をもって電子公証事務は終了します。この時点で処理できなかった
       ・ 日付情報の付与の請求
       ・ 情報の同一性に関する証明の請求
につきましては新システムに引き継ぐことができませんので稼働終了時刻である同日午後5時までに却下処理をすることになります。したがいまして、上記嘱託案件につき同日中に処理を希望される場合は時間的余裕をもって嘱託していただくようお願いします。
 また、現行システムから新システムへの移行をスムースに完了させるため
       ・ 電磁的記録の認証(定款を含む私署証書の認証)の嘱託
       ・ 同一の情報の提供の請求
につきましても、新システムに引き継ぐことなく1月6日午後5時までに公証人による認証等の事務が終了するようあらかじめ指定公証人との連絡を密にして時間的余裕をもって嘱託していただきますようご協力の程お願いします。

 以上の点につきましてご質問等がある場合はご遠慮なく公証役場にお問い合わせください。

2 平成23年の公証週間の活動報告

 日公連本部における電話相談の件数は、昨年の293件を大幅に上回る406件の盛況でした。

 各役場における公証週間の広報活動状況は、ほぼ例年どおり、ポスター、チラシの配布、掲示、市町村の広報記事の掲載を中心に行われました。
 その中で、蒲田、大森の公証役場では、10月5日、社会福祉法人大田区社会福祉協議会との三者共催による公証演会・相談会を開催し、99名の受講者と14名の公証相談がありました。
 これからも、単に1週間だけの広報活動ではなく、ホームページ等による年間を通じての地道な広報活動の必要性が問われています。

3 公証人の出前講義

 平成23年11月18日、雨宮則夫(浅草公証役場)及び長井博美(日本橋公証役場)の両公証人が中央大学大学院法務研究科に出向き、同大学院生に「公証人とその業務について」という演題で講演をし、公証人とは何か、どのような仕事をするのかについて分かりやすく解説をしました。
 公証人の出前講義を希望される方は、その旨を東京公証人会(TEL:03−3502−8050)に申し出て下さい。



4 公証人の小笠原派遣

 東京公証人会では、平成16年以降毎年2月と7月に所属の公証人を小笠原に派遣し、父島及び母島において、「小笠原・公証人巡回センター」を開設し、村民の公証需要に応えてきました。
 これまでに、数は少ないものの、遺言等の公正証書の作成、私署証書の認証、確定日付の付与業務を実施し、併せて公証相談にも応じてきました。
 平成23年7月には、2名の公証人が父島と母島に別れて滞在し、遺言公正証書の作成や公証相談を実施しました。
 次回(平成24年2月)も引き続き2名の公証人を派遣し、公証制度のピーアールに努めます。

5 最近の法改正から

  民法等の一部を改正する法律
 平成23年6月3日、上記法律が公布されました。
 民法の一部改正関係
 父又は母による親権の行使が困難又は不適当であることにより子の利益を害するときは、家庭裁判所は、子、その親族又は未成年後見人等の請求により、その父又は母について2年を超えない範囲内の期間を定めて親権停止の審判をすることができることとされました。
 未成年後見
 未成年後見人に複数の者又は法人を選任することができることとされました。
 児童福祉法の一部改正関係
 児童相談所長は、一時保護を加えた児童で親権を行う者又は未成年後見人のあるものについても、監護、教育及び懲戒に関し、その児童の福祉のため必要な措置をとることができるものとし、当該児童の親権を行う者又は未成年後見人は、当該措置を妨げてはならないこととされるなど児童相談所長の権限が強化されました。
 この法律は、一部を除き、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行されます。
東日本大震災に伴う相続の承認又は放棄すべき期間に係る民法の特例に関する法律
 平成23年6月21日、上記法律が公布、即日施行されました。
 上記法律の骨子は、東日本大震災の被災者であって平成22年12月11日以降に自己のために相続の開始があったことを知ったものについて、相続の承認又は放棄すべき期間を平成23年11月30日まで延長するものです。
家事事件手続法
 平成23年5月25日、上記法律が公布されました。
 上記法律は、家事審判法を全面的に改正するもので、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行されます。
非訟事件手続法
 平成23年5月25日、上記法律が公布されました。
 上記法律は、非訟事件手続法を全面的に改正するもので、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行されます。
 
 
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