| ○ |
夫婦の間に子供がいない場合
夫婦の間に子供がいない場合に、法定相続となると、夫の財産は、妻が4分の3、夫の兄弟が4分の1の各割合で分けることになります。しかし、長年連れ添った妻に財産を全部相続させたいと思う方も多いでしょう。そうするためには、遺言をしておくことが絶対必要なのです。兄弟には、遺留分がありませんから、遺言さえしておけば、財産を全部愛する妻に残すことができます。 |
| ○ |
再婚をし、先妻の子と後妻がいる場合
先妻の子と後妻との間では、遺産争いが起こる確率も高いので、争いの発生を防ぐため、遺言できちんと定めておく必要性が強いといえましょう。 |
| ○ |
長男の嫁に財産を分けてやりたいとき
長男死亡後、その嫁が亡夫の親の世話をしている場合、その嫁にも財産を残してあげたいと思う場合が多いと思いますが、嫁は相続人ではないので、遺言で嫁にも財産を遺贈する旨定めておかないと、長男の嫁は何ももらえません。 |
| ○ |
内縁の妻の場合
長年夫婦として連れ添ってきても、婚姻届を出していない場合には、いわゆる内縁の夫婦となり、内縁の妻に相続権はありません。したがって、内縁の妻に財産を残す場合には、必ず遺言をしておかなければなりません。 |
| ○ |
個人で事業を経営したり、農業をしている場合などは、その事業等の財産的基礎を複数の相続人に分割してしまうと、上記事業の継続が困難となります。このようなことを避け、その家業等を特定の者に承継させたい場合には、遺言が必要となります。
上記の場合のほか、各相続人毎に承継させたい財産を指定したいときとか、或いは、身体障害のある子に多くあげたいとか、遺言者が特に世話になっている子に多く相続させたいとか、相続権のない孫や嫁に遺贈したいとかのように、遺言者のそれぞれの家族関係の状況に応じて、具体的妥当性のある形で財産承継をさせたい場合には、遺言が必要となります。 |
| ○ |
相続人が全くいない場合
相続人がいない場合には、特別な事情がない限り、遺産は国庫に帰属します。このような場合に、特別世話になった人に遺贈したいとか、お寺や教会、社会福祉関係の団体、自然保護団体、或いは各種の研究機関等に寄付したい等の場合には、その旨の遺言をしておく必要があります。 |